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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
更新日:2026年8月27日更新
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国民年金第1号被保険者も、育児で保険料が免除される制度が始まります。
免除期間も保険料を納付したものとして受給額に反映されます。第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
日本年金機構ホームページ(令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!)<外部リンク>
免除期間
- 実母の場合=産前産後免除期間(単胎の場合は4か月間、多胎の場合は6か月間)に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)※令和8年10月1日以降に限る
- 実父または養父母の場合=子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間 ※令和8年10月1日以降に限る
- 制度施行より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合=令和8年10月1日以降の期間かつ上記1または2の条件を満たす期間
※「マイナポータル」から電子申請ができます。詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(電子申請「マイナポータル」)<外部リンク>
問い合わせ
松本年金事務所(電話25-8100)

