ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 市民税課 > 宿泊税の課税が始まります

本文

宿泊税の課税が始まります

更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

6月1日より、市内のホテル・旅館等において宿泊料金が1人1泊当たり素泊まり6,000円以上の宿泊する場合、宿泊税が課されます。

税額は1人1泊につき200円(令和11年6月1日以降は300円)を宿泊先にお支払いください。

なお、学校等の教育活動等や部活動の認定地域クラブ活動、保育所等の施設の主催する行事では証明書の提出で課税が減免されます。

詳しくは宿泊先又は市民税課にお問い合わせください。

問い合わせ

市民税課 (電話:0263-33-4218 Fax:0263-36-9345)

松本市AIチャットボット