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松本市の子ども・子育て支援金の賦課について
更新日:2026年3月26日更新
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子ども・子育て支援金の算出について
所得割、均等割・平等割の割合は、現行の医療分の割合に準じて設定しています。
軽減は、従来の均等割及び平等割での低所得者に対する軽減(7割・5割・2割軽減)、均等割の未就学児軽減(5割軽減)に加え、新たに均等割額の18歳未満(18歳に達する日以後の最後の3月31日以前)被保険者分を10割軽減します。
軽減された18歳未満被保険者の均等割額を18歳以上被保険者から徴収します(18歳以上被保険者均等割額)。
徴収開始は国民健康保険税の第1期分の7月から開始します。
これまでの基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等分、介護分に併せて、子ども・子育て支援金分を徴収します。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得割(被保険者の前年所得に乗じる割合) | 0.32% |
| 均等割(被保険者1人当たりの年額) | 780円 |
| 18歳以上均等割(18歳未満均等割の軽減分) | 45円 |
| 平等割(1世帯当たりの年額) | 850円 |
| 1世帯当たり課税限度額 | 3万円 |
子ども・子育て支援金についての詳細は下記のリーフレット、またはこども家庭庁ホームページをご覧ください。


子ども・子育て支援金リーフレット [PDFファイル/615KB]
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)<外部リンク>

