ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民自治局 > 市民課 > 国民年金の加入手続きをお忘れなく

本文

国民年金の加入手続きをお忘れなく

更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

退職して厚生年金から抜ける場合や、配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金第1号へ加入の届出が必要です。

また、就職して厚生年金に加入する場合や、配偶者の扶養に入る場合は、勤務先へ届出が必要です。

【国民年金被保険者の種別】

1.第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業、農業等従事者、学生など

2.第2号被保険者/厚生年金に加入している会社員、公務員など

3.第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

 

※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ(国民年金に加入するための手続き)<外部リンク>

対象

国内に居住する20歳以上60歳未満の方

持ち物

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)、基礎年金番号確認書類

問い合わせ

市民課(電話34-3218 Fax37-0260)、松本年金事務所(電話25-8100)

松本市AIチャットボット