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国民年金の加入手続きをお忘れなく
更新日:2026年2月26日更新
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退職して厚生年金から抜ける場合や、配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金第1号へ加入の届出が必要です。
また、就職して厚生年金に加入する場合や、配偶者の扶養に入る場合は、勤務先へ届出が必要です。
【国民年金被保険者の種別】
1.第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業、農業等従事者、学生など
2.第2号被保険者/厚生年金に加入している会社員、公務員など
3.第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
対象
国内に居住する20歳以上60歳未満の方
持ち物
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)、基礎年金番号確認書類
問い合わせ
市民課(電話34-3218 Fax37-0260)、松本年金事務所(電話25-8100)

