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固定資産税の償却資産の申告はお早めに
更新日:2025年12月23日更新
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市内で工場・商店・農業・駐車場・賃貸家屋などを経営する会社や個人が所有する償却資産(事業用資産)は、固定資産税の課税対象となります。お持ちの方は、毎年1月1日現在所有する資産を申告してください。なお、税務署への確定申告とは異なります。今回の申告から、償却資産申告書と種類別明細書は、従来の「提出用」と「控用」の複写式(2枚のもの)から、「提出用」のみの単票(1枚のもの)に変わりました。受領印を押印した控えが必要な方は、あらかじめ「提出用」をコピーするなどして控えを作成のうえ、「提出用」と併せてご申告ください。
●申告期限 2月2日(月曜)
問い合わせ
資産税課(電話33-4398 Fax39-0725)

