ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 資産税課 > 固定資産税の縦覧・閲覧期間

本文

固定資産税の縦覧・閲覧期間

更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

令和8年度固定資産税の縦覧・閲覧期間

 令和8年度の固定資産税の縦覧・閲覧が始まります。

 固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。

 課税の内容については、期間内に縦覧・閲覧制度を利用して確認するか、5月上旬までに送付される納税通知書に同封の課税明細書をご確認ください。

対象

・納税者本人または納税者本人から委任を受けた同一世帯の方
 (マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認のできる書類が必要です)
・代理人等
 (代理人等の本人確認書類と納税者本人からの委任状が必要です)
・法人から委任された代理人等
(代理人等の本人確認書類と法人印を押印した申請書または委任状が必要です)

日時

4月1日(水曜日)~6月1日(月曜日)※土・日・祝日は除く

会場

資産税課

料金

無料

問い合わせ

資産税課(電話33-4398 Fax39-0725)

松本市AIチャットボット