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国民年金保険料控除証明書の送付
								更新日:2025年10月27日更新
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						日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
納付した保険料は、税の申告において社会保険料控除の対象となるので、申告の際に添付してください(ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、実際に納付した方の社会保険料控除の対象とすることができます)。
問い合わせ
【控除証明書】松本年金事務所(電話25-8100)
【申告方法】勤務先や税務署等の各申告先
【申告方法】勤務先や税務署等の各申告先
その他
送付時期=10月下旬~11月上旬(令和7年10月以降に今年初めて保険料を納付した方には、令和8年2月に送付)
※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

