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国民年金保険料控除証明書の送付

更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示

 日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。

 納付した保険料は、税の申告において社会保険料控除の対象となるので、申告の際に添付してください(ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、実際に納付した方の社会保険料控除の対象とすることができます)。

問い合わせ

【控除証明書】松本年金事務所(電話25-8100)
【申告方法】勤務先や税務署等の各申告先

その他

送付時期=10月下旬~11月上旬(令和7年10月以降に今年初めて保険料を納付した方には、令和8年2月に送付)

※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 日本年金機構ホームページ(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書​)<外部リンク>


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