本文
年金生活者支援給付金の請求手続き
更新日:2025年9月25日更新
印刷ページ表示
収入や所得額が基準額以下の年金受給者に給付金が支給されます。支給には請求手続きが必要です。
対象
⑴65歳以上で老齢基礎年金を受給中の方
(世帯員全員の市民税が非課税で、前年における年金収入額とその他所得額の合計が約90万円以下の方)
⑵障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中の方
(前年の所得額が約479万円以下の方)
(世帯員全員の市民税が非課税で、前年における年金収入額とその他所得額の合計が約90万円以下の方)
⑵障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中の方
(前年の所得額が約479万円以下の方)
問い合わせ
給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル 0570-05-4092)
松本年金事務所(電話25-8100)
松本年金事務所(電話25-8100)
その他
請求手続き
【年金を受給している方】
日本年金機構から対象者へ請求書が届きます。必要事項を記入の上、送付してください。
【年金の受給をしていない方】
年金の請求手続きと併せて給付金の請求手続きをしてください。
※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(年金生活者支援給付金)<外部リンク>