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野外焼却は原則禁止です
更新日:2025年8月27日更新
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●内容 プラスチックや家庭ゴミ、剪定木などの廃棄物を野外で焼却することは、ダイオキシン類が発生したり、煙やにおいで近隣の方へ迷惑をかけたりするため、原則禁止されています。違反者には「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はその両方」が、法人の場合には「3億円以下の罰金」が科せられます。 農業に伴うやむを得ない焼却など、禁止の例外であっても周辺の生活環境に影響を与えた場合には指導の対象になります。短時間で終わらせる、風向きに気をつけるなど、配慮をお願いします。
●違反者への罰則 5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方(法人の場合、3億円以下の罰金) |
問い合わせ
環境保全課(電話34-3267 Fax34-3202)