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国民年金保険料の産前産後免除制度

更新日:2025年8月27日更新 印刷ページ表示

 産前産後に国民年金第1号被保険者で、出産予定の方、または平成31年2月1日以降に出産された方は、届出により国民年金保険料が免除されます。

 免除期間も保険料を納付したものとして受給額に反映されます。

●届出期間=出産予定日の6カ月前から(出産後の届出も可能)

●免除期間=出産予定日、または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎の場合は3カ月前から最大6カ月間)

 

※「マイナポータル」からスマホで電子申請できます。詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)<外部リンク>

 日本年金機構ホームページ(電子申請「マイナポータル」)<外部リンク>

持ち物

本人確認書類、母子手帳、マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの

問い合わせ

市民課(電話34-3218 Fax37-0260)、松本年金事務所(電話25-8100)

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