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国民年金保険料の追納制度をご利用ください
更新日:2025年5月27日更新
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国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納付(追納)することができます。
追納するためには申し込みが必要です。追納の申し込み後、日本年金機構から納付書が郵送されるので、金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。なお、経過期間に応じて加算額が上乗せされる場合があります。
※詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の追納制度)<外部リンク>
持ち物
本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
問い合わせ
市民課(電話34-3218 Fax37-0260)、松本年金事務所(電話25-8100)