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盛土規制法の運用開始に伴う届出について

更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示

 松本市では「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の規制区域を市域全域に指定し、令和7年5月26日から運用を開始します。

運用開始日時点で工事中の盛土等の届出

 規制区域の指定(令和7年5月26日)時点で行われている工事については、規制区域指定日から21日以内(令和7年6月16日まで)に工事内容等の届出を提出してください。(法第21条・第40条)

 届出に関する手続き及び様式については、以下の資料をご確認ください。

 既に工事中の盛土等の届出手続き [PDFファイル/787KB]

 【様式第十五】宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 [Wordファイル/31KB]
 【様式第十六】土石の堆積に関する工事の届出書 [Wordファイル/30KB]

盛土規制法の運用開始について

 盛土規制法の概要や規制対象等は下記からご確認いただけます。

  宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(松本市)

  松本市リーフレット(A4ページ順版) [PDFファイル/1.36MB]
  松本市リーフレット(A3折り込み版) [PDFファイル/1.36MB]


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