ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築指導課 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

本文

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2025年4月9日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害等を契機に、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が、令和5年5月26日に施行されました。

 松本市では、令和7年5月26日に市域全域で法に基づく運用を開始します。

 運用開始日時点で工事中の盛土等は、届出が必要です。
  既に工事中の盛土等の届出手続き [PDFファイル/787KB]

 盛土規制法の運用開始に関するお知らせです。
  松本市リーフレット(A4ページ順版) [PDFファイル/1.36MB]
  松本市リーフレット(A3折り込み版) [PDFファイル/1.36MB]

盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制
 〇宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
 〇農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする。

(2)盛土等の安全性の確保
 〇盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
 〇許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
   [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施

(3)責任の所在の明確化
 〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
 〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく原因行為者に対しても是正措置等を命令

(4)実効性のある罰則の措置
 〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則を規定
  (最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

規制区域の指定について

 盛土等の崩壊により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域に指定します。

規制区域のイメージの図

 松本市では市域全域を規制区域に指定します。
松本市_規制区域図(案)_全体図

 規制区域の詳細図は下記のページで確認できます。 
 盛土規制法に基づく規制区域(詳細図)

規制対象について

 規制区域内で次の行為を行う場合、あらかじめ許可又は届出が必要です。
 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

 許可対象となる盛土等の規模

許可対象となる盛土等の規模

 規制対象行為と必要な手続き 

規制対象行為と必要な手続きの表

 規制対象の技術的基準

規制対象の技術的基準の図

申請手続き

 許可又は届出等の手続き関係は下記のページで確認できます。
 盛土規制法に係る申請手続きについて

運用開始日時点で工事中の盛土等の届出

 規制区域の指定(令和7年5月26日)時点で行われている工事については、規制区域指定日から21日以内(令和7年6月16日まで)に、工事内容等の届出を提出してください。(法第21条・第40条)

 既に工事中の盛土等の届出手続き [PDFファイル/787KB]

 【様式第十五】宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 [Wordファイル/31KB]
 【様式第十六】土石の堆積に関する工事の届出書 [Wordファイル/30KB]

 

事前相談

 盛土、切土、土石の堆積に関する工事の許可を申請する前に、その計画について事前に建築指導課開発担当までご相談ください。

 必要書類
 位置図、公図、土地登記事項証明書、造成計画が確認できる平面図・断面図、構造図、求積図、工程表、現況写真など

 ご相談の際は、事前にお電話にて相談日時の予約をお願いします。

 

事業者向け説明会

以下の日程で事業者向けの説明会を実施しました。

 説明会日時および開催場所
開催日 時間 場所
第1回 令和7年2月10日(月曜日) 13時30分~15時30分 長野県松本合同庁舎 講堂
第2回 令和7年2月14日(金曜日) 13時30分~15時30分 長野県上田合同庁舎 講堂
第3回 令和7年2月17日(月曜日) 13時30分~15時30分 長野県飯田合同庁舎 講堂
第4回 令和7年2月20日(木曜日) 13時30分~15時30分 長野県庁 講堂

各会場での説明内容は同一です。
松本会場では県と松本市、長野会場では県と長野市の合同開催とします。
詳細については、こちらのページ<外部リンク>をご確認ください。

使用した説明会資料は次のとおりです。
 説明会資料 [PDFファイル/7.61MB]

説明会の動画を掲載します。
なお、動画は3月に国県市町村の発注者向けに実施した内容ですが、事業者向け説明会と内容はほとんど変わりありません。
 説明会動画<外部リンク>

事業者向け説明会及び発注者向け説明会で、参加者の皆様から寄せられた質問に対して回答します。
 質疑応答一覧 [PDFファイル/389KB]

関連情報

長野県内の動向

中核市である松本市は、長野県及び長野市と連携して規制区域を指定します。
 長野県ホームページ<外部リンク>
 長野市ホームページ<外部リンク>

盛土規制法に関する国の資料

盛土規制法に関するパンフレットをダウンロードできます。
 国パンフレット・一般向け [PDFファイル/11.05MB]
 国パンフレット・事業者向け [PDFファイル/9.36MB]

盛土規制法は、国土交通省と農林水産省(林野庁含む)による共管法です。
下記のホームページからも盛土規制法についてご確認いただけます。
 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)<外部リンク> 
  国土交通省都市局ホームページ:宅地造成及び特定盛土等規制法について<外部リンク> 
  農林水産省農村振興局ホームページ:盛土等の安全対策<外部リンク> 
  林野庁ホームページ:盛土等の安全対策<外部リンク> 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット