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地震、風水害、雪害等の被害状況に対する証明書を発行します

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

対象

地震、風水害、雪害等により被害を受けた現に日常的に居住している建物

内容

調査の結果、自然災害によるものと認定された場合「り災証明書」または「被害状況証明書」を発行します。
証明書はご加入の共済の請求等生活再建に必要な場合があるものです。

問い合わせ

市民税課(電話33-4218 Fax36-9345)

松本市AIチャットボット