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松本市役所における通話録音について

更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

松本市役所では、公正な職務の執行を妨げる行為(いわゆるカスタマーハラスメント)を防止するとともに、職員の接遇意識及び市民サービスの向上を目的として、電話による通話の録音を始めます。録音した通話は適正に管理し、目的以外には使用しません。ご理解、ご協力をお願いいたします。

開始日

令和8年1月5日 月曜日 午前8時30分から

外線通話録音が始まります [PDFファイル/1.07MB]

対象施設

松本市役所(本庁舎、東庁舎、別棟、大手事務所)

なお、上記施設の相談専用電話(こころの鈴、青少年相談、いのちのきずな松本、介護110番)は、録音しません。

録音・音声案内

電話かけた際に、通話を録音する旨のアナウンスが流れ、その後電話がつながります。ただし、市から発信した場合には、アナウンスは流れませんが、通話録音は開始されます。
 <アナウンス内容>
「こちらは松本市役所です、この電話はサービス向上のため通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。」

通話録音データの取扱い

・録音したデータは、通話録音装置によって3か月保管し、その後削除します。
・管理責任者が録音時の状態のままで保管し、厳重に管理します。
・一般の職員は通話録音データにアクセスできません。通話内容の確認等は、必要な際に、管理責任者から指示ある者のみが取り扱います。
・なお、録音したデータについては「松本市庁舎における通話録音装置の管理及び運用に関する要綱」に基づき、適正に取り扱います。

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