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終活情報登録事業
更新日:2025年6月1日更新
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終活に関する情報を市に登録できます
ご自身の万が一の事態に備え、ご自身の希望や、ご家族へ伝えたいこと等の“終活関連情報”を市に登録していただくことで、万一の際、ご自身が指定した方に開示し、ご自身の意思の実現に役立てるとともに、遺されたご親族や関係者への負担を軽減することができます。
※松本市では終活を、元気なうちから人生の終末について考え、準備する活動ととらえています
※松本市では終活を、元気なうちから人生の終末について考え、準備する活動ととらえています
対象
原則市内在住の方
登録できる情報
(1)緊急連絡先及び情報開示指定者
(2)リビングウィル、エンディングノート、遺言書の保管場所
(3)臓器提供に関すること
(4)生命保険や預貯金に関すること
(5)生前契約等の内容
(6)お墓の所在地または埋葬希望
(7)その他自由登録事項
(スマホのロック解除方法、銀行口座、保険、家族等に伝えたい内容等)
(2)リビングウィル、エンディングノート、遺言書の保管場所
(3)臓器提供に関すること
(4)生命保険や預貯金に関すること
(5)生前契約等の内容
(6)お墓の所在地または埋葬希望
(7)その他自由登録事項
(スマホのロック解除方法、銀行口座、保険、家族等に伝えたい内容等)
登録方法
(1)窓口申請の場合
「松本市終活情報登録事業登録申請書」に終活情報を記載し、申請します。事前に電話等でお問い合わせのうえ、終活情報を登録するご本人が申請窓口にお越しください。本人確認を行いますので、身分証明書類をお持ちください。
(2)電子申請の場合
以下の申請フォームから申請できます。登録内容の確認と本人確認が必要なため、申請後1か月以内に身分証明書類をお持ちになって申請窓口にお越しください。
「松本市終活情報登録事業登録申請書」に終活情報を記載し、申請します。事前に電話等でお問い合わせのうえ、終活情報を登録するご本人が申請窓口にお越しください。本人確認を行いますので、身分証明書類をお持ちください。
(2)電子申請の場合
以下の申請フォームから申請できます。登録内容の確認と本人確認が必要なため、申請後1か月以内に身分証明書類をお持ちになって申請窓口にお越しください。
申請窓口
高齢福祉課、西部福祉課
登録証の交付
後日、「松本市終活情報登録決定通知書」とともに「松本市終活情報登録証」(マグネット式ステッカー)を交付します。

情報の開示
登録時にご本人が指定した方から開示を求められた場合の他、警察、消防、医療機関、福祉事務所に求められた場合には必要に応じて登録された情報を開示します。
相談窓口
高齢福祉課、西部福祉課、地域包括支援センターにて、終活についてのご相談もお受けします。
申請書類
申請書類は高齢福祉課、西部福祉課にてお渡ししています。
以下からダウンロードもできます。
以下からダウンロードもできます。