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請求書の押印省略について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から、松本市に提出いただく請求書等の押印を省略できます

1 押印を省略できる書類

  • 請求書
  • 納品書

※今までどおり、押印した書類の提出も可能です。                                                                 

2 請求書の提出方法

  • 電子メールやファックスによる提出も可能になります。
  • 電子メールの場合、請求書等はPDF形式にして添付してください。

3 適用日

 令和4年4月1日以降の日付の請求書、納品書から対象とします。

4 その他

  • 見積書、契約書、請書は引き続き押印をお願いします。
  • ご不明な点は、請求書等の提出先部署までお問い合わせください。

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