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請求書の押印省略について
更新日:2022年4月1日更新
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令和4年4月1日から、松本市に提出いただく請求書等の押印を省略できます
1 押印を省略できる書類
- 請求書
- 納品書
※今までどおり、押印した書類の提出も可能です。
2 請求書の提出方法
- 電子メールやファックスによる提出も可能になります。
- 電子メールの場合、請求書等はPDF形式にして添付してください。
3 適用日
令和4年4月1日以降の日付の請求書、納品書から対象とします。
4 その他
- 見積書、契約書、請書は引き続き押印をお願いします。
- ご不明な点は、請求書等の提出先部署までお問い合わせください。