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下水道受益者負担金及び分担金とは

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

受益者負担金及び分担金制度

 下水道は、私たちが健康で快適な生活を営むための生活環境を守り、かつ、川や湖などの汚染を防止し美しい自然環境を守るために欠かすことのできない施設です。

 下水道の供用開始の告示がされて下水を排除できるようになった地域内では、トイレの水洗化等により生活環境の改善が図られ、結果として利便性・快適性が著しく向上して資産価値が増加することから、利益を受ける者の範囲が明確になります。

 下水道受益者負担金又は分担金につきましては、下水道整備の推進に重要な役割を果たしており、松本市では公共下水道事業に要する整備費の一部に充てるために、条例により受益者から負担していただく制度となっております。

 建物の新築又は水洗化工事により、公共下水道に下水を流す場合は、受益者負担金又は分担金を納付していただくことになります。

受益者とは

 土地の所有者や地上権、質権、使用貸借若しくは賃貸借(一時使用のために設定されたものは除く)など、その土地に権利を有する方が受益者となります。

負担金又は分担金の額

旧市内・波田・四賀・梓川処理区
区分 負担金又は分担金の額
松本市公共下水道
(旧市内処理区)
負担金 1平方メートルあたり130円~490円
(地区により単価が変わります)
松本市公共下水道
(波田処理区)
負担金 1戸あたり200,000円に加え
1平方メートルあたり340円
松本市特定環境保全公共下水道
(四賀処理区)
分担金 1戸あたり370,000円
犀川安曇野流域関連特定環境保全公共下水道
(梓川処理区)
分担金 1戸あたり420,000円に加え
1平方メートルあたり270円

納入方法

 対象の土地により納入方法が異なりますので、下記担当にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響により下水道受益者負担金及び分担金の納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い下水道受益者負担金及び分担金の納入が困難となった方について、申請をいただくことにより個々の状況に応じて徴収猶予が適用される場合がありますのでご相談ください。このページのトップに戻る


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