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松本市中高層建築物建築紛争調停委員会

更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

松本市中高層建築物建築紛争調停委員会の概要

設置年月日

平成18年4月1日

設置目的

「松本市中高層建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持に関する条例」の規定に基づき設置するもので、地方自治法第202条の3に規定する市長の附属機関です。
この条例は、中高層建築物を建築するにあたって、建築主等に対し配慮すべき事項や、建築計画の事前説明を義務付けることにより、早い段階から建築主と近隣・周辺住民とが話し合う機会を設けて、紛争の未然防止を図り、また紛争が生じた場合に早期解決に向けた調整を行うことにより、良好な近隣関係を保持し安全で快適な居住環境を保全することを目的とするものです。

設置根拠法令等

松本市中高層建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持に関する条例
松本市中高層建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持に関する条例施行規則

委員の任期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで


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