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松本市建築審査会
更新日:2023年2月13日更新
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松本市建築審査会の概要
設置年月日
昭和56年4月1日
設置目的
建築基準法第78条の規定に基づき、建築主事を置く市町村及び都道府県に設置することとなっているもので、地方自治法第202条の3に規定する市長の附属機関です。
設置根拠法令等
建築基準法第78条、第79条、第80条、第80条の2、第81条、第82条、第83条等
松本市建築基準法施工細則第24条、第25条、第26条等
松本市建築審査会条例
委員の任期
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで