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予定建築物に関する照会について

更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域内は、開発を抑制する区域としており、原則として建物は建てられません。
しかし、一定の要件に該当する場合は、『開発行為の許可』を受け建物を建てることができます。

建築基準法<外部リンク>(昭和25法律第201号)第6条第1項 (同法第88条第1項 又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項 (同)の規定による確認済証の交付を受けようとする場合は、都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)に適合することを証する書類の写しの添付が必要です。

区域区分決定(線引き)前から地目が宅地で、敷地増が無い従前の敷地内で、従前の既存建築物と構造及び用途が同一の建替・増改築については、都市計画法<外部リンク>第43条第1項の許可を要しない増改築として取り扱い、予定建築物の照会により処理することができます。

運用基準

  • 区域区分決定(線引き)前からの宅地における増改築であること
  • 用途変更が伴わないこと
  • 区域区分決定(線引き)前からの宅地においてはその敷地内で行なわれるものであること(敷地を分割又は増加する場合は該当しない)
  • 規模は1.5倍以下、高さは10メートル以下であること

※線引き

  • 昭和46年5月17日(松本都市計画区域(旧市内))
  • 平成22年11月4日(旧梓川都市計画区域・空港東地区)
  • 平成26年11月4日(旧波田都市計画区域)

都市計画法<外部リンク>第43条第1項の許可を要しない増改築について照会書

照会に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
照会書は正副各1通必要です。

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