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都市計画法施行規則第60条証明
建築基準法<外部リンク>(昭和25年法律第201号)第6条1項(同法<外部リンク>第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)又は第6条の2第1項(同)の規定による確認を受けようとする場合は、都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)の規定に適合していることを証する書類の添付が必要です。
申請の際には、内容により添付する書類が異なりますので、詳しくは建築指導課にお問い合わせください。
開発行為又は建築に関する証明書等の交付
都市計画法施行規則<外部リンク>第60条
建築基準法<外部リンク>第6条第1項 (同法<外部リンク>第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項 (同法<外部リンク>第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が都市計画法<外部リンク>第29条第1項 若しくは第2項 、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(同法<外部リンク>第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、都市計画法<外部リンク>第29条第1項 若しくは第2項 、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の事務が地方自治法<外部リンク>(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は都市計画法<外部リンク>第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。
証明により対応できるもの
法29条該当項号 | 開発行為の目的 | |
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1項 | 2項 | |
2号 (政令20条) |
1号 (政令20条) |
農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(市街化区域は除外) |
3号 (政令21条) |
2号 (政令21条) |
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 |
4号 | 2号 | 都市計画事業の施行として行う開発行為 |
5~8号 | - | 土地区画整理事業の施行、市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、防災街区整備事業の施行として行う開発行為 |
9号 | 2号 | 公有水面埋立法 (大正10年法律第57号)第2条1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法22条2項の告示がないものにおいて行う開発行為 |
10号 | 2号 | 非常災害のための応急措置として行う開発行為 |
11号 (政令22条) |
2号 (政令22条) |
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定める開発行為 |
一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | ||
二 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 | ||
三 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 | ||
四 法29条1項第2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 | ||
五 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 | ||
六 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第35条において同じ。)が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が100平方メートル以内であるもの |
法43条該当項号 | 要件 |
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法43条1項 | 一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの |
二 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 | |
法43条1項1号 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 |
法43条1項2号 | 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 |
法43条1項3号 | 仮設建築物の新築 |
法43条1項4号 (政令34条) |
その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為 |
一 法29条第1項4号から第9号までに掲げる開発行為 | |
二 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為 | |
法43条1項5号 (政令35条) |
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 |
一 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 | |
二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもの | |
三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの | |
四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設 |
農家住宅等
都市計画法<外部リンク>第29条第1項第2号(令第20条)・同法<外部リンク>第43条第1項
- 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物
農家住宅(同一敷地内の農業用・住宅用の別棟物置・車庫・作業所を含む)については、松本市農業委員会による耕作証明が必要です。(建設地を除いて耕作面積が1,000平方メートル以上あること。)
農家
「農家」とは、農林業センサス規則<外部リンク>(昭和44年農林省令第39号)第2条第3項に規定する農業を行う世帯です。
農業後継者の別棟住宅
農業後継者の別棟住宅を建築する場合は、次に掲げる全ての要件に該当する必要があります。
- 農業後継者は婚姻して「家」を構成している者又は婚姻が具体的である者で、自己の住宅を所有していないこと。
- 申請地は既存の農家住宅の敷地内又は隣接する土地(原則、既存の農家住宅の敷地と併せた敷地面積が1,000平方メートル以下)内であること。
- 既存の農家住宅と農業後継者住宅を併せた敷地についての証明となるため、それぞれの敷地について建築基準法の規定に適合すること。
開発行為又は建築に関する証明書
建築基準法<外部リンク>第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、都市計画法<外部リンク>に適合していることを証する書面の交付を松本市長に求めることができます。
申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
申請書は正副各1通必要です。
都市計画法施行規則<外部リンク>第60条の規定による開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書(様式第4号の5)