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【お知らせ】長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正されました

更新日:2022年9月29日更新 印刷ページ表示

 令和3年5月28日に「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、新たに「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度」が創設されました。令和4年10月1日に施行され、既存住宅についても認定の申請を行うことができるようになります。

改正概要

(1) 認定開始日

 令和4年10月1日(法施行日)

(2) 認定申請手数料(建築行為なし)

 建築行為を伴わない既存住宅の認定に係る申請手数料が新設されます。 

(3) 申請様式

 長期優良住宅法の改正に伴い、様式が改正されます。

 令和4年10月1日以降に申請をする場合は新様式で申請をしてください。

 

長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

法改正等に関する情報はこちらをご覧ください。


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