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要緊急安全確認建築物 耐震診断結果の公表

更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という)の平成25年11月25日に改正により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。その結果を、所管行政庁がホームページ等で公表しています。

 ※所管行政庁とは
 松本市に存する建築物の所管行政庁は松本市長となります。

要緊急安全確認大規模建築物

 昭和56年5月31日以前に建築工事に着工した建築物で、以下の用途ごとに定められた階数、床面積に該当するものが原則として対象となります。

耐震診断結果

 耐震改修促進法附則第3条第1項の規定による「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、同法の規定に基づき公表します。
 なお、今後公表内容に変更が生じた際は随時更新していきます。

 公表に係る用途 

  • 学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)〈2施設〉
  • 病院、診療所〈1施設〉
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗〈3施設〉
  • ホテル、旅館〈3施設〉
  • 駐車場(自動車車庫その他自動車又は自転車の停留又は駐車の為の施設)〈2施設〉
  • 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物〈2施設〉
  • 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物〈1施設〉
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