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建築基準法の取り扱い
更新日:2023年4月17日更新
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松本市の建築基準法の取り扱いについて、Q&Aを作成しました。建築基準法質疑応答集、建築物の防火避難規定の解説、建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例等を併せて活用してください。
また、松本市では長野県建築基準条例<外部リンク>、松本市建築基準法施行細則<外部リンク>の適用があります。
本項で取り上げた取り扱い基準は、おおむね国や県の取り扱いに準拠していますが、取り扱いの明確でないものや、地域性を考慮せざるを得ない事例等について、松本市独自の取り扱い基準を定めています。
松本市取り扱い基準は、あくまでも松本市内のみに適用されるものです。
松本市建築基準法Q&A
第1章 総則関係
法第2条 用語の定義
- 01 用語の解釈(「・・・の用途に供する建築物」と「・・・に類する建築物」)
- 02 小規模な倉庫の取り扱い
- 03 屋上工作物の取り扱い
- 04 自動車車庫の取り扱い
- 05 開放自動車車庫の開口部の取り扱い
- 06 自動車修理工場の取り扱い
- 07 地区集会場の取り扱い
- 08 展示用建築物の取り扱い
- 09 宅幼老所に係る取り扱い
- 10 居室の取り扱い(住宅の台所、寺院の本堂、公衆浴場等の浴室・脱衣室)
- 11 防火上有効な公園、広場、川等
- 12 延焼のおそれのある部分(2階以上が突き出しの場合)
- 13 延焼のおそれのある開口部のガラリの取り扱い
- 13-2 長屋の取扱い
- 13-3 大規模の修繕・大規模の模様替えの定義
令第1条 用語の定義
- 14 建築物の用途上の可分、不可分
- 15 棟についての取り扱い
- 16 渡り廊下による棟解釈について
- 17 部分により構造を異にする建築物の棟の解釈
法第3条 適用の除外
- 18 2階増築による既存部分への法適用
法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
- 19 確認申請書に工場調書等を添付する場合
- 20 工作物の確認申請
- 21 確認通知の有効期限
- 22 建築確認申請後に変更を生じた場合の取り扱い
- 23 建築確認申請時に不備事項があった場合の訂正方法
第2章 単体規定
法第22条 屋根
法第23条 外壁
- 01 法第22条区域内の物置、納屋等の屋根及び外壁
法第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
- 02 民宿、ペンション等における家族室の取り扱い
法第28条 居室の採光及び換気
- 03 採光のための開口部を設けることを要しない居室
- 04 ドア、シャッター等の採光の取り扱い
- 05 令第20条第2項の片廊下の場合の採光
- 06 令第20条第2項第一号の「公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面」
- 07 令第20条第2項第一号の半透明のひさし
法第35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
令第121条 2以上の直通階段を設ける場合
- 08 2以上の直通階段の設置緩和
- 09 2以上の直通階段の設置を緩和するために設ける避難上有効なバルコニー
令第123条 避難階段及び特別避難階段の構造
- 10 避難階段の構造(階段室内に設けることができる扉)
令第126条 屋上広場等
- 11 屋内階段の踊場等の手すり
令第126条の2 排煙設備
- 12 一部に店舗等がある場合の排煙規定の適用
- 13 令第126条の2第1項ただし書第三号「その他のこれらに類する建築物の部分」の取り扱い
- 14 防煙壁と排煙口との高さ関係
- 15 開放片廊下式共同住宅の廊下側に引違い窓がある場合の令第126条の2第1項第一号の適用
- 16 開放廊下型共同住宅の場合で、階段と開放廊下との間に防煙下がり壁を設ける場合
- 17 保育園、幼稚園の排煙設備
令第126条の6 非常用の進入口の設置
- 18 非常用の進入口の設置位置
- 19 幅員4m未満の専用通路を利用する建物の非常用の進入口
- 20 非常用の進入口に代わる開口部の外側に設ける手すりの取り扱い
令第128条 敷地内の通路
- 21 敷地内の避難通路の取り扱い(トンネル状の通路の場合)
法第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
令第111条 窓その他の開口部を有しない居室等
- 22 無窓の居室等の主要構造部
法第36条 この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準
令第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法
- 23 屋外階段の定義
- 24 屋外階段の幅、けあげ、踏面等の寸法
令第112条 防火区画
- 25 竪穴区画の取り扱い(玄関ホール等と直結している場合)
- 26 竪穴区画の取り扱い(屋外階段の場合)
第3章 集団規定
法第42条 道路の定義
- 01 道路の位置指定に関する、道路斜線制限の既存建築物への適用の考え方
法第43条 敷地等の道路との関係
- 02 敷地の接道義務
- 03 不整形敷地等の接道
法第48条 用途地域等
- 04 エステティックサロンの取扱い
- 05 第二種中高層住居専用地域における3階部分の事務所
- 06 料理店と飲食店
法第52条 容積率
- 07 前面道路の反対側に水面等がある場合の容積率
- 08 前面道路の幅員が部分により異なる場合の容積率
- 09 2m以上の中心後退をした場合の容積率
- 10 特定道路の性格
- 11 特定道路からの前面道路の延長70m以内の取扱い
- 12 特定道路からの延長Lのとり方
- 13 前面道路の幅員が部分により異なる場合の第9項の取扱い
- 14 特定道路からの延長による容積率の計算例
- 15 前面道路に建築線が指定されている場合の第9項の取扱い
法第53条 建蔽率
- 16 計画道路を前面道路とみなした場合の建蔽率
- 17 角地等の緩和
- 18 角地緩和の敷地の指定の扱い(敷地と道路の間に水路がある場合)
法第56条 建築物の各部分の高さ
- 19 T字形道路の場合の道路斜線制限
- 20 道路と敷地の間に他人地がある場合の道路斜線制限
- 21 幅員の異なる道路に接する敷地の道路斜線制限
- 22 一方の道路の反対側に川がある場合の敷地等における道路斜線制限
- 23 道路の反対側に線路敷がある場合の取扱い
- 24 後退距離算定における擁壁の取扱い
- 25 擁壁がある場合の後退距離
- 26 水路(青線)がある場合の後退距離
- 27 軒、バルコニーがある場合の後退距離
- 28 物置がある場合の後退距離
- 29 間口率を考える場合の前面道路に接する長さのとり方
- 30 異なる用途地域にわたる場合の道路斜線制限の適用距離⑴
- 31 異なる用途地域にわたる場合の道路斜線制限の適用距離⑵
- 32 自動車転回広場の道路斜線
- 33 天空率の算定に係る取扱い
- 34 「水面その他これらに類するもの」の取扱い
法第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限
- 35 日影規制の対象建築物