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松本市建築行政マネジメント計画

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

目的

 今般、大規模火災による甚大な被害の発生や、既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応により、平成30年に建築基準法の一部が改正され、建築行政を取りまく環境の変化に伴う新たな対応や体制の整備が求められています。また、災害を踏まえた対応等として、ブロック塀、エレベーター等の安全対策、台風の大雨による電気設備被害の防止対策などの施策が社会的に求められてきています。更に、免震材料等の検査データ改ざん、賃貸共同住宅における小屋裏界壁等の不適合が発覚し、全国規模の問題となっています。
 これらの課題に対応するためには、建築行政における目標を明確にし、取り組む施策を明らかにすると共に、県、県内特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、その他建築関係団体と協働していくことが必要です。
 このため、「松本市建築行政マネジメント計画」を改定し、目標に向けた取組みを実行していきます。

位置付け

 計画は「建築行政マネジメント計画策定指針の改定について(技術的助言)(令和2年2月5日付け国住指第3643号)」に基づき定めます。
 この計画の目標の達成には、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、指定登録機関及び指定事務所登録機関との連携が不可欠なことから、これらの機関に対して施策の推進に関して協力を依頼します。

実施期間

 令和3年度から令和7年度までの5年間

計画内容

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