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優良宅地認定制度
更新日:2021年12月20日更新
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優良宅地認定制度とは、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について、租税特別措置法上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満たした宅地供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。
税の軽減を受けるためには、優良宅地の認定を受ける必要があり、宅地造成を行おうとするものからの申請により、その宅地が国が定める「優良宅地の認定基準」に適合すれば認定されます。
なお、この制度は令和5年3月31日までの時限措置とされています。
概要
優良宅地認定制度の概要です。認定審査には手数料がかかりますので、詳しくは資料をご確認ください。
認定基準
国が優良宅地の認定基準に定めている事項は、次のとおりです。
- 宅地の用途に関する事項
- 宅地としての安全性に関する事項
- 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
- その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
1,000平方メートル以上の造成
一団の宅地造成面積が1,000平方メートル以上の宅地造成は、工事に着手する前に認定申請してください。工事完了後に証明書を発行します。
要綱
租税特別措置法の規定による優良宅地等認定事務取扱要綱[PDFファイル/195KB]
様式
- 様式第1号(第2条関係)松本市優良宅地認定申請書[その他のファイル/73KB]
- 様式第2号(第2条、第9条関係)松本市優良宅地認定申請書[その他のファイル/63KB]
- 様式第5号(第6条関係)松本市優良宅地造成工事廃止届出書[その他のファイル/49KB]
- 様式第6号(第7条関係)松本市優良宅地認定地位承継届出書[その他のファイル/47KB]
- 様式第7号(第8条関係)松本市優良宅地証明申請書[その他のファイル/54KB]
- 様式第9号(第9条関係)松本市優良宅地認定申請書[その他のファイル/67KB]
- 様式第11号(第10条、第11条関係)松本市優良住宅新築認定申請書[その他のファイル/122KB]