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低炭素建築物新築等計画の認定
1 都市の低炭素化の促進に関する法律(通称エコまち法)
社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることなどから、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、「都市の低炭素化」に資する措置の一環として、低炭素建築物の普及及び促進があり、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、所管行政庁(松本市)に「低炭素建築物新築等計画」の認定申請をすることができます。
なお、認定を受けることで、容積率算定の緩和措置及び新築時の住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。
2 低炭素建築物の認定手続き
低炭素建築物新築等計画認定申請書及び必要書類をお持ちください。
なお、事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関及びエネルギーの使用の合理化に関する法律による登録建築物調査機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けてから認定申請をしていただくようお願いします。
3 認定申請に当たっての留意点
- 都市計画法による市街化区域内及び波田都市計画区域内の用途地域が定められている土地の区域内であることが要件です。
- 認定を受けたい建築物の工事に着手する前に申請する必要があります。
4 低炭素建築物の認定基準等について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合する必要があります。
認定基準等は次の国土交通省のホームページを参照してください。
国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)<外部リンク>
5 申請審査手数料
認定申請に対する審査手数料を定めました。申請の際にお支払いください。
令和7年4月1日より手数料を改定します。
(低炭素)手数料一覧表R7.4.1~ [PDFファイル/938KB]
※令和7年3月31日までの手数料
【旧】(低炭素)手数料一覧表R6.3.31まで [PDFファイル/316KB]
6 建築・改修工事等が終了したとき
認定を受けた低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物が建築等されることを確保するため、認定建築主は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画に従って建築・改修工事等が行われた旨を、建築士等が確認した書類※により市へ報告を行ってください。
※建築士等が確認した書類
- 所定の建築完了報告書
- 工事監理報告書
- 検査済み証
- 工事写真