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定期報告制度
更新日:2022年11月30日更新
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定期報告制度とは
不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある特殊建築物等は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により、大きな災害が発生するおそれがあります。このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために建築基準法第12条第1項及び第3項では、特殊建築物等の中で国及び特定行政庁(松本市)が指定した建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的に専門技術者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定めています。
この定期報告により、保安上著しく危険な建物であることが判明した場合、建物を安全な状態にするよう改善指導を行っています。なお、平成28年6月から同法第12条に基づく定期報告制度が一部改正されました。
主な変更内容(H28年6月)
- 共同住宅、寄宿舎は、高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものに限り報告対象
- 学校(付属する体育館を含む)の報告対象となる規模を変更
- 博物館、美術館、図書館を報告対象に追加
- 防火設備が、単独で報告対象
防火設備は、建築物の調査項目の一つでしたが、国に指定されたことにより、新たに、防火設備の定期報告が必要です。
対象となる防火設備は、国及び松本市で指定した定期報告対象建築物に設置されている、火災時に煙や熱で感知して閉まる時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備及び防火ダンパー以外)です。
ただし、病院・有床診療所及び高齢者・障がい者等の就寝に供する建築物で、その用途に供する床面積が200平方メートル以上のものに設置されている防火設備は定期報告の対象となります。 - 小荷物昇降機は、テーブルタイプが除外されフロアタイプのみが対象
- 資格者制度が改正
定期調査・検査を行う資格者が法律に位置づけられ、国が「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」などを行うこととなります。
対象建築物等・報告時期
国及び松本市で指定した定期報告対象建築物、建築設備一覧と報告時期です。報告書の提出は、用途ごとの報告時期内でご提出ください。
定期報告が必要な建築物、建築設備及び報告時期[PDFファイル/40KB]
関係様式
定期報告に必要な各種様式については、下記からダウンロードできますのでご利用ください。
部数:報告書 正副2部、概要書1部
各種届出 正副2部
提出場所:松本市役所建築指導課
- 定期調査報告書(概要書)、定期検査報告書(概要書)、調査結果表、検査結果表及び別添様式 ほか
長野県HP定期報告制度について<外部リンク> - 定期報告に係る建築物及び特定建築設備等の除却・休止及び所有者等変更等の各種届け出
- 報告書等の様式は郵送対応もしておりますので、ご相談ください。