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定期報告制度
定期報告制度とは
不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある特殊建築物等は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により、大きな災害が発生するおそれがあります。このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために建築基準法第12条第1項及び第3項では、特殊建築物等の中で国及び特定行政庁(松本市)が指定した建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的に専門技術者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定めています。
この定期報告により、保安上著しく危険な建物であることが判明した場合、建物を安全な状態にするよう改善指導を行っています。
松本市建築基準法施行細則の一部改正について(令和7年7月1日施行)
建築基準法施行細則(昭和35年長野県規則第63号)の一部を改正しました。
この改正により、7月以降も引き続き従来の調査項目により特定建築物の調査を実施することになり、また、常閉防火扉の調査を特定建築物調査で行うことで防火設備での定期報告は不要となります。
主な改正内容
国土交通省告示の改正により、建築基準法第12条第1項の規定による特定建築物の定期調査及び報告並びに同条第3項の規定による特定建築設備等の定期検査及び報告の対象項目等のうち、重複するものが削除されることとなりました。
これにより、従来、特定建築物の定期調査及び報告の対象となっていた建築設備に係る調査項目のうち一部が対象外となるため、継続して調査対象となるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加しました。
また、同じく、告示の改正により特定建築物調査から防火設備検査で行うこととなった常閉防火扉に係る調査項目について、特定行政庁が規則で定めた場合は特定建築物調査で実施可能であることから、継続して同調査で行えるよう必要な項目、方法及び結果の判定基準を付加しました。
松本市建築基準法施行細則新旧対照表 [PDFファイル/333KB]
付加した調査項目等について
必要な項目、方法及び結果の判定基準 [PDFファイル/215KB]
- 常時閉鎖した状態にある防火扉の作動の状況など
- 居室の換気設備の作動の状況など
- 可動式防煙壁の作動の状況
- 非常用の照明装置の作動の状況など
調査結果表への記載について
付加項目について調査を行った場合は、調査結果表の「上記以外の調査項目」欄、又は参考様式に調査結果を記入し、報告するようにお願いします。
対象建築物等・報告時期
国及び松本市で指定した定期報告対象建築物、建築設備一覧と報告時期です。報告書の提出は、用途ごとの報告時期内でご提出ください。
定期報告が必要な建築物、建築設備及び報告時期[PDFファイル/40KB]
関係様式
定期報告に必要な各種様式については、下記からダウンロードできますのでご利用ください。
部数:報告書 正副2部、概要書1部
各種届出 正副2部
提出場所:松本市役所建築指導課
- 定期調査報告書(概要書)、定期検査報告書(概要書)、調査結果表、検査結果表及び別添様式 ほか
長野県HP定期報告制度について<外部リンク> - 定期報告に係る建築物及び特定建築設備等の除却・休止及び所有者等変更等の各種届け出
- 報告書等の様式は郵送対応もしておりますので、ご相談ください。