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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和3年4月1日より建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という。)における規制処置の対象拡大に伴い、建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。
 対象となる建築物について、建築物省エネ法に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

中規模以上の住宅建築物に対する届出義務

 建築主は床面積300平方メートル以上の住宅建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「省エネ計画」という。)」の届出が必要です。
 届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行う場合があります。
 なお、省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修等については建築物省エネ法では対象外となりました。(省エネ法に基づく届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止されました。)

中規模な非住宅建築物に対する適合義務および適合性判定義務

 建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。
 適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
 登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任内容につきましては下記の公示をご確認ください。

申請書

 申請をする時必要な関係各種様式は、長野県のHP(建築住宅課)をご参照ください。
 建築物省エネ法 〔様式・添付図書〕<外部リンク>

申請手数料

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