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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
省エネ基準適合義務の対象拡大(改正建築物省エネ法)【令和7年4月施行】
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められているところです。これらの背景を踏まえ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に公布されました。
令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。
(現行、床面積300平方メートル以上の非住宅には省エネ基準適合義務が課され、省エネ基準適合性判定が行われています。)
申請書
申請をする時必要な関係各種様式は、長野県のHP(建築住宅課)をご参照ください。
建築物省エネ法 〔様式・添付図書〕<外部リンク>
申請手数料
令和7年4月1日から手数料を改定します。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定)手数料一覧表R7.4.1~ [PDFファイル/2.84MB]
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)手数料一覧表R7.4.1~ [PDFファイル/992KB]
※令和7年3月31日までの手数料
【旧】(建築物エネルギー消費性能適合性判定)手数料一覧表(R7.3.31まで) [PDFファイル/1.94MB]
【旧】(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)手数料一覧表(R7.3.31まで) [PDFファイル/74KB]