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土砂災害特別警戒区域内での建築規制等

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

土砂災害特別警戒区域内での建築規制等

建築物の構造規制

 特別警戒区域では、住民の生命、財産等に危害が生じるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊などに伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造を安全なものとする必要があります。

建築確認制度の適用

 都市計画区域の内外にかかわらず、特別警戒区域内で居室を有する建築物の建築(新築・改築・増築)をする場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たす必要があります。通常は建築確認の際に審査を受けることとなります。

特別警戒区域内の建築物の構造基準の概要

 構造基準については、土砂災害の発生要因となる自然現象の種類(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)ごとに定められています。
 居室を有する建築物の構造が土砂災害の発生要因となる自然現象により、建築物に作用する力に対して安全なものとするために、鉄筋コンクリートの壁の厚み、鉄筋の量、開口部の制限等を決められた基準で行う方法と、外壁等が破壊しないことを構造計算で確かめる方法があります。

建築を計画する際のお願い

 特別警戒区域では一定の規制を受けますので、建築を計画する際は依頼する設計士や工務店の方に、特別警戒区域内であることを伝えてください。

移転費用の支援制度(担当:住宅課 電話:0263-34-3246)

 本市では、特別警戒区域内に居室を有する建築物の所有者が、県知事から「著しい損壊が生じるおそれがある」として移転の勧告を受け、特別警戒区域外に住宅を移転する場合、その費用等の一部を補助する支援制度があります。
 移転前の住宅の除却費用には80万2千円を限度に、また、新たに住宅を建設・購入する資金として金融機関等から融資を受けたときは、その利子相当額について、415万円を限度として補助するものです。
 なお、補助金の申請時期等に制限がありますので、移転を計画されている方は、お早めにご相談ください。

 土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等をインターネット上で一部公開しています。
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