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アスベスト含有建材使用建築物等 解体工事届出書

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日以降、解体する建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合、本届出は不要となります

大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正を受け、一定規模以上の解体工事等(建築物の解体の場合は床面積の合計が80平方メートル以上であるもの)を実施する者は、令和4年4月1日以降、石綿事前調査結果報告システムにより事前調査結果を環境保全課及び労働基準監督署に報告することが必要となります。

届出方法

建築物の解体工事を行う場合に、次の床面の合計による区分により届け出てください。

アスベスト含有建材使用建築物等 解体工事届出書の届出方法
  解体する建築物の床面積の合計 10平方メートルを超え80平方メートル未満 10平方メートル以下
(1) アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書 〇(2)に併せて届出(届出先:建築工事届又は建築物除却届の届出先) 〇単独で届出(届出先:建築指導課)
(2) 建築工事届又は建築物除却届(建築基準法) 〇※ -
(3) 届出書又は通知書(建設リサイクル法) - -

〇:届出等必要、-:届出等不要
※「建築工事届」は、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築する場合に、建築指導課(建築確認申請を指定確認検査機関へ提出する場合は指定確認検査機関)へ届出(既存の建築物を解体し、引き続き建築物を建築する場合に、解体しようとする建築物について第四面に記入)
 「建築物除却届」は、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を解体し、引き続き建 物を建築しない場合に、建築指導課へ届出

届出先

解体工事に着手する7日前までに、建築指導課(本庁舎4階)へ届け出てください。(建築基準法第15条の建築工事届出書に併せて届け出る場合は、当該届出先)

届出書

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