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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
令和7年度から建築物に関するルールが大きく変わります!
令和4年6月17日に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』により建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、段階的に施行が行われてきましたが、令和7年4月より全面施行となり、建築確認審査の対象となる建築物等の規模の見直し、及び、原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合義務化が開始されます。
新たな規定は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用
- 施行日付近は申請が多くなることが想定され、審査が年度内に終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがありますので、 時間に余裕を持った申請をお願いいたします。
(法定審査期間は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません。)
- 4号建築物から新2号建築物へ取扱いが変わる建築物は、なるべく改正後の法律に適合するよう設計検討するとともに、 施行日以降に申請されることを併せてご検討ください。
改正内容について詳しくは、下記国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページはこちら
【法改正について】<外部リンク>
【改正内容解説動画】<外部リンク>
改正内容に関する主なチラシ(国土交通省)
省エネ基準の義務化について(令和4年10月) [PDFファイル/2.22MB]
4号特例見直しについて(令和4年10月)[PDFファイル/593KB]
小規模木造建築物の構造基準について(令和5年10月) [PDFファイル/512KB]
令和7年4月からのルールの改正について(令和6年5月) [PDFファイル/264KB]
戸建て住宅のリフォームの手続について(令和6年10月) [PDFファイル/195KB]
審査内容の建築物の区分が変わります。
現行の4号建築物が改正法では、2号・3号建築物に区分けされます。
- 木造2階建て住宅等の新2号建築物において、「大規模の修繕・模様替え」を行う場合には、今まで不要であった建築確認申請の手続きが必要になります。
- 都市計画区域外の木造2階建て住宅等の新2号建築物において、今まで不要であった建築確認申請の手続きが必要になります。
- 建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(4号建築物)において、建築士が設計を行う場合は、構造関係規定等の審査が省略されてきましたが、新2号建築物は審査省略の対象外となりますので、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となります。
原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
申請手数料も改正されます。
【松本市手数料条例改正】
法改正に伴い、令和7年4月1日申請分より、建築確認申請等の各種手続きに関する手数料を改正します。
改定後の手数料については、後日、各ページでご案内します。