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長野県地球温暖化対策条例に基づく環境エネルギー性能検討内容等の届出・報告について

更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

制度概要

 建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行う必要があります。
 床面積に応じて地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に提出(届出・報告)する必要があります。

※制度の詳細等につきましては、長野県ホームページをご覧ください。

 建築物環境エネルギー性能等検討制度(長野県地球温暖化対策条例)<外部リンク>

 長野県地球温暖化対策条例の改正について<外部リンク>

 環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出について<外部リンク>

大・中規模建築物に対する措置(届出制度)  

 床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、工事着手予定日の前日までに所管行政庁に届出が必要です。

 ※提出義務者は、建築主です。

 ※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

小規模住宅に対する措置(報告制度)

 床面積300平方メートル未満の住宅を新築又は改築する際、建築主の求めに応じ、設計者は、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「省エネ計画概要書」にまとめ、建築主に対する検討内容の説明後、速やかに所管行政庁に報告が必要です。

 ※提出義務者は、住宅等設計者です。

 ※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

提出方法等

 松本市内で新築又は改築される場合は、松本市が提出先となります。次のいずれかの方法により提出してください(当市では、電子提出を推奨しています。)。

1 電子提出の場合

   こちらの申請フォームをご利用ください。<外部リンク>   

    QRコードはこちらから → QRコード

 

2 書面提出の場合(郵送可

  ⑴ 届出書(様式第1号~第3号)  1部 

  ⑵ 省エネ計画概要書(様式第4号) 2部(提出用1部、閲覧用1部)

地球温暖化対策条例改正に伴う経過措置について

 次のとおり経過措置が設けられていますので、ご注意ください。

 経過措置

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表の公表

 条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。

 なお、報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)については、窓口にて閲覧に供します。

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(第1四半期) [PDFファイル/117KB]

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(第2四半期) [PDFファイル/165KB]

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表(第3四半期) [PDFファイル/169KB]

届出・報告様式

様式第1号 建築物環境エネルギー性能計画届出書 [Excelファイル/24KB]

様式第2号 建築物環境エネルギー性能計画変更届出書 [Excelファイル/14KB]

様式第3号 建築物環境エネルギー性能計画中止届 [Excelファイル/14KB]

様式第4号 省エネ計画概要書 [Excelファイル/117KB]

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