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松本市管理不全空き家等審議会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

松本市管理不全空き家等審議会の概要

設置根拠法令等

 松本市空き家等の適正管理に関する条例

設置目的

 本条例では管理不全な状態にある空き家等に対して措置命令等を行うことができると規定されています。
 措置命令等を行うにあたって、専門的な見地から管理不全な状態について、客観的に判断するため設置するものです。

委員任期

 2年

委員名簿

 現在、審議対象案件が無いため、委嘱していません。このページのトップに戻る


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