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住宅の耐震診断

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

令和5年度の受付は終了しました。令和6年度の申請受付は令和6年4月1日以降に行う予定です。

松本市地域は30年以内に大地震の発生する可能性が高い、糸魚川-静岡構造線断層帯を抱えており、その地震に対する備えが必要です。人命や財産を守るため、住宅の耐震化や家具の転倒防止など、家庭での対策を進めましょう。

木造住宅の耐震診断

対象となる住宅

既存木造住宅のうち、耐震性能向上のための補強工事を検討したいと考えている方に対して、無料耐震診断を実施しています。

次の要件のいずれにも該当する場合に受けることが出来ます。

  1. 昭和56年5月31日以前に市内に着工された住宅
    (店舗等の併用住宅は、店舗等に供する部分の面積が床面積の2分の1未満であること)
  2. 木造在来構法及び木造伝統的構法の一戸建ての住宅
  3. 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
  4. アパート、貸家、離れを除く
  5. 過去にこの耐震診断を受けていないこと
  6. 原則として居住していること
  7. 増改築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の部分が建物全体の半分以上であれば対象
  8. 原則として、平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていないこと

申し込み

耐震診断意向確認票に必要事項を記入し、住宅課へご提出ください。なお、診断は受付順に実施しますが、申し込み多数の場合はお待ちをいただく場合がありますのでご了承ください。

申し込み後の流れ

  1. 市から委託された「長野県木造住宅診断士」が住宅の診断を行います。
    住宅課から診断士派遣通知書(診断期間、診断士名、電話番号)を送付し、直接診断士が日程調整させていただきます。申し込みなく診断士がお伺いすることはありません。
  2. 現地調査のうえ診断を実施します。
    この住宅の耐震診断は、壁の位置や壁量、劣化具合などについて現地調査を行い、その結果をもとに総合評点によって大地震(震度6強から7)に対する住宅の安全性を評価するものです。
    住宅内部や床下等も調査し、工学的な方法による耐震性能の評価と、耐震補強の方法及び概算工事費をご提案します。当日は立会をお願いします。
  3. 後日、診断士が結果報告書について説明に伺います。
    耐震診断後の耐震改修に対しては、補助制度(木造在来構法の住宅に限る)がありますが、他に多くの要件が必要となります。
安全性の評価
総合評点 判定
1.5以上 安全と思われます。
1.0以上 1.5未満 一応安全と思われます。
0.7以上 1.0未満 やや危険です。
0.7未満 倒壊又は大破壊の危険があります。

誰でもできるわが家の耐震診断

一般の住宅の所有者、居住者が簡単に行える診断法が紹介されています。

非木造住宅の耐震診断

  1. 個人所有の一戸建て住宅
  2. 在来工法の木造住宅以外の住宅
  3. 昭和56年6月1日以降に増改築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の面積が延床面積の1/2以上であれば対象

 補助限度額 136千円/戸(2/3補助率、自己負担1/3)

松本市住宅・建築物耐震診断事業実施要綱

この要綱は、地震に対する建物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに、必要に応じて耐震補強の実施の推進を図るため、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことについて必要な事項を定めるものです。

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