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家具転倒防止事業

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

令和5年度の受付は終了しました。令和6年度の申請受付は令和6年4月1日以降に行う予定です。

事業実施の意向のある方は、事前に下記までお問い合わせください。

家具転倒防止金物設置の補助制度

松本市では、地震発生時における家具の転倒による被害の防止、軽減を図る取組みとして、高齢者または障害者等のみで構成された世帯を対象に、家具転倒防止金物取付工事費の一部を補助しています。

対象工事

工務店がたんす、食器棚、本棚などの大型木製家具に家具転倒防止金物を取り付けた工事です。
家具転倒防止金物は、L字金物などの建物の下地に強固に固定する金物とし、つっぱり棒、固定ベルトなどは該当しません。

補助金

工務店が施工した工事費の100円未満を切り捨てた額の2分の1以内で、上限は2万円までです。
※1世帯につき、1回限りです。

対象世帯

松本市内に在住しており、かつ、次のいずれかの方のみで構成された世帯です。

  • 75歳以上の高齢者
  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 要介護者または要支援者

工事着手前に

  • 担当課へ問い合わせを行う
  • 補助対象であることを確認する
  • 設置前の写真を撮る

補助金申請の受付

補助金申請の受付は、工事完了後3週間以内です。申請者の委任状があれば、第三者でもかまいません。
その際、以下の書類をお持ちください。

  • 住民票(世帯全員分)
  • 対象者に該当することを証明する書類(世帯全員分)
  • 領収書または金融機関等の振込証明書
  • 工事内容と内訳金額のわかるもの(設置内訳書)
  • 工事内容がわかるもの(設置前、設置後の写真)

補助金の請求

補助金交付決定された後、交付決定通知書兼確定通知書を交付します。
松本市家具転倒防止事業補助金請求書兼口座振込依頼書(様式3号)に必要事項を記入し、補助金の請求をしてください。

第三者の方が補助金を請求する場合は、請求書様式2ページ目の委任状が必要です。

松本市家具転倒防止事業補助金交付要綱

この要綱は、高齢者又は障害者が属する世帯の家具転倒防止の取組みを促進し、地震発生時における被害の防止又は軽減を図るため、高齢者等が居住する建物の家具転倒防止工事に要する経費に対し、予算の範囲内で松本市家具転倒防止事業補助金を交付することを目的としています。

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