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市営住宅家賃の過大徴収分の返還等について
更新日:2025年2月19日更新
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市営住宅家賃の過大徴収分の返還等について
このたび、市営住宅の家賃算定方法に誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
入居者の皆さまに深くお詫びいたします。
今後、過大に徴収した家賃を返還し、正しい家賃算定を行うとともに再発防止を徹底します。
入居者の皆さまに深くお詫びいたします。
今後、過大に徴収した家賃を返還し、正しい家賃算定を行うとともに再発防止を徹底します。
誤りの概要
親族等に扶養されている市営住宅の居住者が、70歳以上である場合に適用される所得控除について、名義人(市営住宅の契約者)を控除対象外としたことにより、家賃を過大に徴収していたもの。
過大徴収額の返還について
過去10年(平成26年4月から令和7年1月まで)の過大徴収分を返還します。
平成31年4月以降の過大徴収額は、該当世帯に対して、原則として個別に訪問の上、これまでの経過及び原因等を説明・謝罪するとともに、過大徴収した家賃分を返還します。
平成31年3月以前の過大徴収額は、文書の保存期間が過ぎているため、市で確認することができません。該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できれば、その相当額を返還します。
平成31年4月以降の過大徴収額は、該当世帯に対して、原則として個別に訪問の上、これまでの経過及び原因等を説明・謝罪するとともに、過大徴収した家賃分を返還します。
平成31年3月以前の過大徴収額は、文書の保存期間が過ぎているため、市で確認することができません。該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できれば、その相当額を返還します。
過大徴収の可能性のある世帯
平成26年4月から平成31年3月までの間に、市営住宅に2人以上で入居しており、名義人(市との契約者)が、当時70歳以上で、かつ同居者から扶養されていた場合
なお、世帯構成や所得の状況によって、控除誤りや過大徴収とならない場合があります。
なお、世帯構成や所得の状況によって、控除誤りや過大徴収とならない場合があります。
必要な書類
収入額の認定の誤りに係る家賃返還申出書 PDF形式 [PDFファイル/128KB]Word形式 [Wordファイル/19KB]
※上記申出書は、松本市住宅課窓口でも配布します。
ご提出いただいた書類の内容によっては追加で書類のご提出をお願いすることもありますので、予めご了承ください。
申し出期限
令和7年9月30日(火曜日)17時15分
申し出・問合せ先
松本市建設部住宅課住宅担当
松本市丸の内3番7号
(電話)0263-34-3246
(Eメール)jyutaku@city.matsumoto.lg.jp
松本市丸の内3番7号
(電話)0263-34-3246
(Eメール)jyutaku@city.matsumoto.lg.jp