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市営住宅の連帯保証人制度について

更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

市営住宅の連帯保証人制度を廃止します。

 これまで市営住宅への入居の際には連帯保証人が必要でした。しかし、住宅に困窮している方が市営住宅へスムーズに入居できるよう条例改正を行い、連帯保証人制度を廃止しました。
 これにより、令和6年3月6日以降の入居からは連帯保証人は不要となります。また、すでに入居者の連帯保証人となられている方については今後は連帯保証人として扱わないこととなります。
 ただし、入居された方が、通常の対応が困難になった場合や安否確認の際に連絡するための緊急連絡先は、これまでどおり必要となります。

詳しいお問い合わせ先

 松本市住宅課又は長野県住宅供給公社松本事務所(松本市島立988番地1 電話0263-47-0240)までお問い合わせください。

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