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松本市市道道路協力団体について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

道路協力団体制度の概要

 道路協力団体制度とは、道路における身近な課題の解消や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応などの業務に自発的に取り組む民間団体等を支援するものであり、こうした団体を道路協力団体として指定し道路管理者と連携して業務を行う団体として法律上位置づけることにより、自発的な業務への取り組みを促進し、地域の実情に応じた道路管理の充実を図ろうとするものです。

 道路協力団体に指定されると、活動を行う上で必要となる道路の占用又は道路に関する工事、若しくは道路の維持について、道路管理者との協議の成立をもって道路管理者の許可又は承認があったものとみなす特例を受けることができる場合があります。

松本市市道道路協力団体審査委員会

設置目的

道路法第48条の23第1項の規定に則り、市長が市道の道路協力団体の指定を行うにあたり、協力団体を募集する市道及び応募する団体の適正な資格の審査、選考を行うため

開催結果

令和元年度 第1回審査委員会

開催日時 令和元年10月31日(木曜日) 午前9時30分から
開催場所 松本市役所本庁舎4階 第2応接室
協議事項

  1. 松本市市道道路協力団体の概要
  2. 指定団体の活動報告
  3. 松本市市道道路協力団体指定規則の改正
  4. 令和元年度指定団体の募集
  5. 今後のスケジュール

令和元年度 第2回審査委員会

開催日時 令和2年3月17日(火曜日) 午前10時から
開催場所 松本市役所東庁舎4階 第2委員会室
協議事項

  1. 新規応募団体の審査について
  2. その他このページのトップに戻る
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