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道路に張り出した枝の切り取りについて

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

道路に張り出した枝の切り取りをお願いします。

 市道において、隣接する個人宅等や山林から道路上に枝などが張り出している事例が見受けられます。
 生垣や植木などの緑は、生活に潤いを与えてくれる大切なものですが、公の場所である道路まで伸びてしまった枝などは、道幅を狭く感じさせ、通行上の安全を確保するうえで問題があります。
 これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生した場合には、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることもあります。

 私有地から、道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、市で勝手に切ることはできません。

※法文参照

次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採、又は枝払いをお願いします。

  • 道路、歩道へ樹木が張り出している。
  • 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある、又はその恐れがある。
  • 竹木の繁茂により通行への障害がある、又はその恐れがある。

 道路を使う人はもちろん、快適に暮らすためにも、もう一度家の周り等の所有地を見回りしていただき、お手入れをしていただくようお願いします。

参考

民法<外部リンク>(明治29年法律第89号)抜粋

 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法<外部リンク>(昭和27年法律第180号)抜粋

(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。このページのトップに戻る


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