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道路法第37条に基づく道路の占用制限について
更新日:2025年11月27日更新
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災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める区域について、道路法(昭和27年法律第180号)第37条の規定に基づき、道路の占用を制限します。
対象路線
緊急輸送道路に指定されている市道
長野県内の緊急輸送道路に関する情報は以下の長野県のウェブサイトをご参照ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/michiken/infra/doro/shisaku/naganoken-kinkyuyusoudouro.html<外部リンク>
制限対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱。(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の
更新又は移設によるものを除きます。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用
地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用制限の開始期日
令和7年12月17日

