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区域区分の変更(市街化区域への編入)について

更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

概要

 松本市は、昭和46年に都市計画法の区域区分を決定以来、おおむね5年毎に区域区分の見直しを行っています。
 今回、第7回区域区分の見直しにより、松本市内の3箇所が新たに市街化区域になりました。(令和4年5月23日決定)

●区域区分とは

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することです。

編入箇所

   
島内東方地区 和田西原地区 上村井地区
島内東方地区 和田西原地区 上村井地区

※赤い線で囲まれた範囲が編入区域です。詳細な範囲は、以下に掲載している都市計画の決定図書(計画図)をご確認ください。

都市計画の決定図書

区域区分(総括図) [PDFファイル/9.01MB]

区域区分(計画図) [PDFファイル/29.35MB]

その他

 市街化区域の編入と同時に用途地域を決定しています。また、新市街地である上村井地区については、良好な住宅地としての整備・誘導を図るために地区計画を決定しました。

 詳細は変更後の都市計画図(1/15,000)をご確認ください。

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