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中山住宅団地 買戻特約抹消の手続きについて
更新日:2022年3月9日更新
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買戻特約とは
中山住宅団地宅地売買契約(売主:松本市長、買主:土地所有者)第11条(契約の解除及び買戻特約)により設定された条件に該当する場合、売買した宅地を売主が買い戻すことができる特約で、登記の権利部に記載されたもの。
設定された条件
指定した期日までに売買代金を納入しなかった場合
売買物件引受後、買主が3年以内に自ら居住する住宅の建設を完了しなかった場合など
買戻特約抹消の手続きについて
登記の抹消を希望される土地所有者は、事前に都市政策課へご連絡いただき(法務局への申請手続きや書式が変更される場合があるため)、依頼書へ必要事項を記入の上、添付書類、収入印紙を用意して、窓口へお越しください。
- 買戻特約抹消依頼書
- 添付書類
土地登記簿謄本(全部事項証明書)
建物登記簿謄本(全部事項証明書) - 収入印紙 1,000円 (抹消登記登録免許税として必要)