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中山住宅団地 買戻特約抹消の手続きについて

更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

買戻特約とは

 中山住宅団地宅地売買契約(売主:松本市長、買主:土地所有者)第11条(契約の解除及び買戻特約)により設定された条件に該当する場合、売買した宅地を売主が買い戻すことができる特約で、登記の権利部に記載されたもの。

設定された条件

 指定した期日までに売買代金を納入しなかった場合
 売買物件引受後、買主が3年以内に自ら居住する住宅の建設を完了しなかった場合など

買戻特約抹消の手続きについて

法務局を窓口とする場合

 不動産登記法の改正により、令和5年4月1日以降、買戻特約がされた売買契約の日から10年経過したときは、登記権利者は単独で当該登記の抹消を申請することが可能なりました。お手続き等の詳細は物件所在地の長野地方法務局松本支局または司法書士等へご確認ください。このページのトップに戻る

市役所を窓口とする場合

 抹消の申請は、市役所も窓口となることができます。事前に都市計画課へご連絡ください。

 相談の後、依頼書への必要事項記入、添付書類の準備、収入印紙の用意が必要になります。

 ●買戻特約抹消依頼書

 ●添付書類
  土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  建物登記簿謄本(全部事項証明書)

 ●収入印紙 1,000円 (抹消登記登録免許税として必要)

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