ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 基本情報 > 市の取り組み > 都市計画・都市整備・景観 > 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出・申請

本文

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出・申請

更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

都市計画施設及び都市計画区域内に所在する一定面積以上の土地を有償譲渡する場合は、契約予定日の3週間前までに届出が必要です。また、地方公共団体による買取りを希望する場合は申出が必要です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット