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一定規模以上の盛土等は許可が必要です
更新日:2022年12月14日更新
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長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例
盛土等による土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が制定されました。この条例により、令和5年1月1日以降に行う一定規模以上の盛土等については、原則、県の許可が必要になります。
詳細は、下記県ホームページをご覧ください。
詳細は、下記県ホームページをご覧ください。
主な規制項目
・面積が3,000平方メートル以上または高さが5メートル以上の土砂等の盛土等を行う場合には県の許可が必要
・県の許可を受けるにあたっては、周辺地域の住民に許可申請内容の周知が必要
・土地の所有者は、盛土等の施工状況の定期的な確認が必要
・条例の規定に違反した場合は、罰則(最大2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。
・県の許可を受けるにあたっては、周辺地域の住民に許可申請内容の周知が必要
・土地の所有者は、盛土等の施工状況の定期的な確認が必要
・条例の規定に違反した場合は、罰則(最大2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。
手数料(1件あたり)
・新規の許可 55,000円
・変更の許可 34,000円
・譲受けの許可 34,000円
・変更の許可 34,000円
・譲受けの許可 34,000円
担当窓口
長野県建設部砂防課調査管理係
E-mail:sabo@pref.nagano.lg.jp
Tel:026-235-7316
Fax:026-233-4029
E-mail:sabo@pref.nagano.lg.jp
Tel:026-235-7316
Fax:026-233-4029
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