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高齢者雇用確保措置

更新日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

高齢者雇用確保措置について

 急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、
事業主は(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止
により、年金支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)
までの安定した雇用の確保が義務付けられています(平成18年4月1日から)。
 制度の詳細については、下記を参照して下さい。

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