ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 企業・経営・中小企業支援 > 商店街等で行うイベント等への補助金

本文

商店街等で行うイベント等への補助金

8 働きがいも経済成長も
更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

商店街づくり研究活動事業

商店街のあり方を研究する活動や商店街活動を強化する事業を支援します。

商店街づくり研究活動事業費
補助事業 補助対象経費 補助率 限度額
計画等作成及び調査研究事業 基本構想、基本計画、実施計画及び市長が認める計画の作成に要する経費(印刷費、調査費、委託費等) 対象経費の1/2以内 30万円

商店街活性化事業

商店街の賑わいを創出するさまざまな取り組みを支援します。

商店街活性化事業補助金
補助事業 補助対象経費 補助率 限度額
商店街イメージアップ事業
  • 商店街が共同で行う販売促進活動に要する経費(装飾費、印刷費、ユニフォーム、広告宣伝費等)
  • 個店の魅力向上策に要する経費
対象経費の1/3以内
同一の事業を行う場合は、連続して5年間を限度とする。
50万円
商店街まちおこし事業 個性ある誘客イベント等の開催に要する経費(謝礼、出演料、広告宣伝費、会場費、装飾費、原材料費等。ただし飲食費は除く。) 対象経費の1/3以内。同一イベントは連続10年間。ただし市長特認の場合は延長可。(延長した場合は対象経費の1/4以内で上限37万5千円) 50万円
商店街空き店舗活用事業 空き店舗または当該用地を誘客に役立つ共同施設として活用する場合の賃借料・借地料 対象経費の1/2以内
連続して5年間
年額50万円

提出書類

交付申請時

松本市商店街活動振興事業補助金交付申請書(様式第1号)、予算書、事業の概要が確認できる書類、組織図または構成員名簿

実績報告時

松本市商店街活動振興事業実績報告書(様式第3号)、決算書(様式第4号)、支払領収書の写し、その他事業実績等のわかる資料

実績報告完了後1年以内に開催される補助事業者意見交換会への参加を交付の条件とします。


松本市AIチャットボット