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計量行政

更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

 わたしたちの社会生活におけるさまざまな商取引行為(商品の売買など)や証明行為(身体測定など)には計量が行われており、計量はわたしたちが社会生活を営むうえで欠かせない大切な役割を担っています。

 計量法は、取引・証明又は一般消費者が使用するために適正な計量の実施の確保が必要とされた計量器(特定計量器)について、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することで、製造品質の向上や適正取引の推進を図っています。

 松本市では、計量法に定める特定市として、特定計量器の定期検査等を通して、適正な計量器による適正な計量を確保し、経済の発展・文化の向上を目指しています。

1.適正な計量器が用いられるために

(1)定期検査
 取引・証明のための特定計量器を用いる場合、原則として検定に合格したことを示す検定証印または基準適合証印のあるものを用いる必要があります。また、時間の経過とともに精度低下の恐れがあるため、2年に1度の定期検査を受けなければなりません。検査に合格した計量器には合格証が付されます。

  令和7年度松本市計量器定期検査を下記日程で実施しますので、いずれかの日程で必ず受検してください。 ※予約不要

令和7年度松本市計量器定期検査日程
検査日 区域 時間 会場
6月16日(月曜日) 四賀 午前10時 ~ 正午 四賀支所(1階出入口スペース)
6月17日(火曜日) 中山・中山台 午前10時30分 ~ 正午

中山出張所(1階出入口スペース)

6月17日(火曜日) 内田 午後1時30分 ~ 3時

内田出張所(1階視聴覚室)

6月18日(水曜日) 安曇 午前10時30分 ~ 正午

安曇基幹集落センター(1階中会議室)

6月18日(水曜日) 安曇 午後1時30分 ~ 2時30分 大野川診療所
6月19日(木曜日) 笹賀・空港東

午前10時30分 ~ 正午

午後1時 ~ 2時30分

笹賀出張所

(1階会議室)
6月20日(金曜日) 今井

午前10時 ~ 正午

午後1時 ~ 3時

今井出張所

(東館1階会議室)
6月24日(火曜日) 新村 午前10時30分 ~ 正午

新村多目的研修センター(1階出入口スペース)

6月24日(火曜日) 和田 午後1時30分 ~ 3時

和田出張所(1階大会議室)

6月25日(水曜日) 島内 午前10時30分 ~ 正午

島内出張所(1階出入口スペース)

6月25日(水曜日) 巾上・新橋・白板・宮渕・宮渕本村・渚 午後1時30分 ~ 3時

田川公民館(1階視聴覚室)

6月26日(木曜日) 梓川 午前10時 ~ 11時30分

梓川公民館(1階第1会議室)

6月26日(木曜日) 奈川 午後2時~3時

奈川文化センター夢の森(2階エントランス)

6月30日(月曜日) 鎌田・井川城・中条・両島・征矢野・高宮北・高宮中・高宮西・高宮東・高宮南・笹部・南原・南松本・双葉・芳野・野溝西・野溝東・野溝木工・石芝・市場・宮田

午前10時30分 ~ 正午

午後1時 ~ 2時30分

鎌田地区公民館

(1階中会議室)
7月1日(火曜日)

島立

午前10時30分 ~ 正午

島立出張所(1階工作室)

7月1日(火曜日) 神林 午後1時30分 ~ 3時

神林出張所(1階講座室)

7月2日(水曜日) 小屋北・小屋南・村井町北・村井町西・村井町南・平田西・平田東

午前10時30分 ~ 正午

午後1時 ~ 2時30分

芳川出張所

(1階出入口スペース)
7月3日(木曜日) 波田

午前10時 ~ 正午

午後1時 ~ 3時

波田支所

(2階出入口スペース)
7月4日(金曜日) 寿小赤・寿白瀬渕・寿豊丘・寿北・寿中・寿南・寿台・松原笹賀・空港東

午前10時 ~ 正午

午後1時 ~ 3時

寿体育館

(1階出入口スペース)

※ 正午から午後1時までは、休憩時間のため受付を停止させていただきます。

 

2.適正な計量が行われるために

(1)商品量目の立ち入り検査
 食料品の正確な計量販売の維持に努めてもらうため、スーパーマーケットや小売店を中心に商品量目の立ち入り検査を実施しています。

(2)適正計量管理事業所の指定
 事業所の自主管理を推進するための制度で松本市が検査を行い、経済産業大臣又は県知事が指定を行います。

商品量目制度について

 計量法により、法定計量単位により取引・証明を行う者は、正確に計量するよう努めることが義務付けられています。また、計量して販売するのに適する商品の販売を行う者は、その量目を法定計量単位により示して販売するよう努める必要があります。

特定商品

 計量単位により取引されることの多い消費生活関連物資であって、消費者が合理的な選択を行う上で量目の確認が必要と考えられ、かつ、量目公差を課すことが適当と考えられるものを特定商品と呼び、政令により対象が定められています。分類は原則として日本標準商品分類によります(下記リンク)。

 特定商品を計量単位により示して販売する場合には、量目公差を超えないように計量しなければなりません(計量法第12条)。また、特定商品を密封して販売する場合には、量目公差を超えないように計量し、その包装容器等に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所を併せて表記する必要があります(計量法第13条)

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