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松本市製造業等人材育成事業補助金
更新日:2025年2月3日更新
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概要
中小製造業者等が行う、経営力の強化・技術力の向上を目的とした人材育成事業を補助します。
補助対象者
松本市内に主たる事業所を有する中小製造業者等(製造業またはソフトウェア業)で、以下の要件を満たす者
- 市税の滞納をしていないこと
- 当該年度中に本補助金の交付を受けていないこと(市長が特に必要と認める場合を除く)
中小製造業者等とは
次のいずれかに該当する者のうち、製造業またはソフトウェア業を主に行う者
- 中小企業基本法第2条に該当する中小企業者
- 構成員の3分の1以上を中小企業者で組織する団体
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合および協業組合
補助対象となる人材育成事業
次の団体が実施する研修で、経営力の強化または技術力の向上に資するもの
※個人の能力向上を主たる目的とするものは除く
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部
- 中小企業大学校 三条校・東京校
- 公益財団法人長野県産業振興機構
- 長野県工業技術総合センター
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 長野県が設置した技術専門校
- 長野県に立地する高等学校、中等教育学校、大学および高等専門学校
- 松本商工会議所
- 一般財団法人松本ものづくり産業支援センター
補助金額
受講料の2分の1以内(税抜)
受講者1人につき限度額25,000円
※ただし、1事業所につき補助金の合計額は100,000円を限度とする
国や地方公共団体等の、他の制度により受講料の補助を受ける場合は、その補助金額を補助対象経費から控除するものとします。
申請
提出方法
郵送または持参
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号 商工課(本庁舎5階)
交付申請
対象の研修開催日より前に、以下の書類をご提出ください。
- 交付申請書
- 研修の受講申込書の写し
- 受講料が確認できる書類の写し
変更等の申請
交付決定後、申請の内容に変更が生じたときは、以下の書類をご提出ください。
実績報告
研修の終了後1か月以内に、以下の書類をご提出ください。
- 実績報告書
- 修了証書または研修資料のコピー
- 受講料の支払いが確認できる資料
- 領収書や振込明細書等
- 補助金額の請求書(松本市宛)